アスベスト対策について

どうしてアスベストが騒がれているの?

 2022年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改修工事について、施工業者(元請業者)は、建材のアスベスト含有の有無の事前調査結果を労働基準監督署および地方公共団体に報告することが義務付けられました。

 事前調査は原則として全ての解体・改修工事が対象となり、2023年10月以降は建築物石綿含有建材調査者(有資格者)による調査が義務付けられます。
 また罰則もあり、アスベストの事前調査報告を怠ると大気汚染防止法に基づいて30万円以下の罰金を科せられ、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるので、しっかりとした対応が必要とされます。


【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事

 (解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
・建築物の改修工事

 (請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事

 (請負金額が税込み100万円以上)


【アスベスト対策はこんな工事でも必要です】
・空調設備工事で天井開口や壁材の穴あけ工事。
・電気配線工事で天井や壁への穴あけ工事。
・外壁塗装をはがして塗りなおす工事。
 など小さな工事でも対象となる場合があり。